マンション外部専門家とは

一般的に、国土交通省が言っている外部専門家とは、「マンション管理士その他マンション管理に関する各分野の専門的知識を有する者が、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、相談・助言・指導その他の援助」が出来る者を外部専門家としている。

国土交通省は、この文章の最初に“マンション管理士”を挙げている。それはマンション管理士という資格を設けた目的が、マンション管理組合の側に立って(管理会社の側に立つ資格は、管理業務主任者ということになる)業務する事を想定したものである。

マンション管理士は国家資格としては、ちょっと難しい試験で合格率も8%台(管理業務主任者は20%台)だ。比較的やさしい管理業務主任者は、仕事として管理会社(全国で約2300社ある)にその仕事を見出だすことが出来るが、マンション管理士は、認知度から言っても大抵の方々には、知られていない資格になってしまっている。従って資格者はペーパーライセンスと化しているのが実態だ。

それは、業務として確立されておらず、一に食べていけないからである。おおむね100人に2~3人程度が、細々とマンション管理士事務所として活動しているので現実ではないだろうか。しかも、弁護士や税理士などの資格と違って、“独占的業務資格”ではないから、資格があっても無くてもマンション管理士の業務が誰にでも出来るという点もある。

次に“各分野の専門的知識を有する者”で国土交通省が想定しているのは、弁護士や建築士や司法書士などであろう。
これらの資格は、かなり難しいが、社会的には認知度が高く、それぞれに、その分野で活躍していることは誰でもが知っているであろう。しかし、それぞれの分野においてであって、果たしてマンション管理というある意味、特殊な分野において業務が出来るのであろうか、と思える。

例えば、司法書士だが、会社登記などの登記手続き代行業務や抵当権等の登記設定代行業務、(最近では訴訟の代理人としての業務も行っている)が専門だが、マンションの管理運営など行ったことが無いのではないか、いくら司法書士としての専門的知識があっても、その知識ではマンション管理・運営などの業務を健全に業務するとは思えないのではないだろうか?

これらの有知識者が、マンション管理運営に対し、相談・助言・指導など出来るものであろうかと、頭をひねってしまう。

弊社が考える“マンション管理士その他マンション管理に関する各分野の専門的知識を有する者”としては、やはり、実際のマンション管理運営を、実務として長年業務してきた実績の持った者との認識に立っているのである。

マンション管理は、区分所有者(あるいは賃借人など)の日常生活がそれぞれに集合(50戸マンションであれば、50の日常生活の集合している)した、複雑にして煩雑な事柄が盛り沢山について回りながらの管理運営であるのである。

資格・理屈・理論などが通じない場面は、意外に多い。だから、実態を経験し、その実務をこなし、長年の経験も生かしながら、いかに健全なマンション運営のお手伝いをしていくか、と言う観点から言えば、弊社のスタッフは、その条件を十分に満たしていると言いたいのだ

外部専門家などと言っても、実務経験がない者は、専門家足りえないと考えるのだが、どうであろうか?
皆様に判断してもらいたいものである。